米経済分析局、金融ベンチマーク調査に仮想通貨取引の項目追加を提案
米経済分析局、金融ベンチマーク調査に仮想通貨取引の項目追加を提案
金融サービス調査に関する規制改正を提案
米商務省内に置かれた経済分析局(BEA)は、金融サービス企業に対するベンチマーク調査に、仮想通貨取引の報告義務を追加する規制改正の提案を行った。
この調査は、「米国の金融サービス業者と外国人間の金融サービス取引に関するベンチマーク調査(BE-180)」という名称で、5年毎に実施され、「国際投資および取引サービス調査法」により、対象となる金融サービス取引を提供する企業には、報告の義務が課されている。
BE-180ベンチマーク調査は、米国の金融サービス企業が外国人に提供している金融サービス取引を網羅することを目的としており、当該取引に関するBEAの最も包括的な調査となっている。
証券取引サービス
株式取引および債務取引に関連する引受および私募サービス
仮想通貨取引に関する調査
重要な経済指標を提供するBEA
与信関連サービス
投資顧問および保管管理サービス
電子送金サービス
今回の改正は、BEAの統計が国際的ガイドラインに合致するよう調整し、米国の金融サービス取引に関するより多くの情報を公開するためだと、BEAは説明している。 そのため、回答企業には、取引の種類別に該当する取引金額の合計を報告することを求めている。
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